1947-08-19 第1回国会 参議院 司法委員会 第15号 即ち素質というものは、生れる新個体の素質は、全然父母両者の五〇%づつの責任が加わつておるのであります。從つて純血という問題になりましては、父母両者の責任が半分づつあるものと見なければなりません。 安藤畫一